中国経済史研究会規約

第1条(目的)この会は、中国経済史に関する研究と教育の発展をめざし、会員相互間の情報交換をはじめ各種の連携事業を進めていくことを目的とする。

第2条(名称)この会を中国経済史研究会とする。

第3条(会員)中国経済史の研究と教育に関心を持ち、この会の目的に賛同し、世話人会の承認を得た者。

第4条(運営)この会は2年に1回、研究会大会・総会を開催し,この会の重要事項について審議する。

第5条(世話人会)総会で世話人若干名を選出し、総会が開かれない間の運営を委ねる。

第6条(事業)この会は、会員相互間の情報交換、中国経済史の研究と教育の発展に資する情報の発信、適切な形による研究会の随時開催、適切な形による共同研究の組織化、内外の関係学会・関係団体との交流と協力などの諸事業を実施する。

(付則)この規約は、2013年6月2日より施行する。

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